1952-12-02 第15回国会 参議院 運輸委員会 第5号
戰時中戰後のいろいろな鉄道に及ぼしました損害の復旧工事のできなかつたというような問題等によつて相当な金等も要りますし、なかなか自分自身の力ということではやりにくいのが現状であります。こういう問題も勿論この企業体の性質として国家が今強く力を入れておるということが、自然やはりすべての予算の面についても、国家が全体の睨み合せとして考えて行く。
戰時中戰後のいろいろな鉄道に及ぼしました損害の復旧工事のできなかつたというような問題等によつて相当な金等も要りますし、なかなか自分自身の力ということではやりにくいのが現状であります。こういう問題も勿論この企業体の性質として国家が今強く力を入れておるということが、自然やはりすべての予算の面についても、国家が全体の睨み合せとして考えて行く。
農民は土地を取上げられ、漁民は漁場をとられ、労働者は戦戰時的奴隷労働を押しつけられ、民族資本家は経営権までも奪われようとしておるのである。
諸君らが中小企業者や働く勤労者を犠牲にしてしぼり上げた二千億の金は、外国の軍隊と、外国の軍隊に奉仕するところの警察予備隊に投ぜられて、まさにわが日本は戰時中にもないような大きな軍事の基地に変化しつつあるのであります。 こういうような現実をながめてまさに国民はい泣ております。
次に本案の内容について概略申し上げますと、第一は、日本国と連合国との著作権に関する條約または協定が、戰争発生のとき以後においてそれぞれの国内法により廃棄または停止された場合においても、連合国及び連合国民が戰時中に取得した著作権はこれを保護する旨を明確にいたした点であります。 第二は、著作権の保護期間に関する特例を設けた点であります。
第一に、この條約は戰時中発生した権利にも、全戰時期間を加算するという旨が規定されてはおりますが、この法案はその期間を短縮しようとしております。
この特例法は、いわゆる対日平和條約の十五條(C)項に基いて、連合国人著作権に関する特例を設け、戰時加算期間を設けようとするものであります。
その論旨を要約してみますと、四條二項の戰時加算期間控除の規定は條約違反であり、原文に「発生」とあるのを「取得」と改め、原文に規定のない承継取得を加えたのは不可である。しかも四條二項を入れるために関連規定として三條と七條を入れたのもこじつけである。條約原文によると戰時中に発生した著作権の控除は認められていない。つまり戰時加算期間全部を加えなければならないことになるから條約違反となる。
○受田委員 未復員者給與法の療養手当を受けるに至つていないが、事実は戰時中の発病が原因で、当然未復員者給與法の療養手当の対象となるべきであるにかかわらず、昨年の十二月末のあの三年間の再延長に間に合わないで、手続がしていない者が、まだ全国に相当数あることを確認いたします。
こういう者の調査がよく行き届いて、死亡当時の疾病の状況等が、戰時中に公務で発病した者であるということが認められるならば、前にさかのぼつて、これらについても、同様この適用者とするように当局は措置されるかどうか、この点についても確かめておきたいのであります。
さらに敗戰時における国内の混乱に乘じて、このダイヤモンド、貴金属を取扱つた人たちが、どのような態度をとつたかという問題。
復線施設に関する請願(淺香忠雄 君紹介)(第四二四五号) 九 赤谷線の延長に関する請願(渡邊良夫君紹 介)(第四二七二号) 一〇 大河津駅構内にこ線橋復活の請願(小林進 君紹介)(第四二八八号) 一一 新設急行小口貨物制度に関する請願(稻田 直道君紹介)(第四三八六号) 一二 通運事業者の公正なる自由競争確保に関す る請願(稻田直道君紹介)(第四三八七 号) 一三 戰時中強制命令
我が国の海運業は戰争の結果八百八十万総トンに上る優秀船舶の大部分を喪失いたしましてあまつさえ当時の価格におきまして二十二億円余の戰時補償の打切措置によりまして、その内部蓄積資本の殆んどを失つてしまつたのであります。従つて船舶の建造に要する資金の大部分は勢い借入によるのほかない状況にあるのでありまして、現に見返資金、市中金融を合せまして、すでに約一千億円に達する巨額の債務を負つております。
戰時中休んでおつたということがおかしいくらいで、戦争中トラックが多かつたので、戰前には乗用車など幾らも桁えちやおりません。従つて他国の真似を覚えてしたくらいで、何の損も何もありません。
若しもそうであるといたしますならば、日赤が戰前、戰時中、戰後の看護婦の養成の、本格的な養成の御報告がございますが、こういう報告の状態でこれから後足りるのでございましようか。それとも又そういうことにつきまして新たなる御計画をお持ちでござうましようか、それを先ず伺わして頂きたいと思います。
第三には、戰時は勿論、平時といえども、すさまじく税金を食わなければ育たないのが軍隊であります。おびただしい税金を食つて、初めてこの軍隊は育つのであり、絶えず相手国を標準として拡大強化させられて際限がないのが、この軍隊の性格であります。(「なかなかいいことを言うな」と呼ぶ者あり)更に第四には、自衛が積極化すればおのずから侵略となります。
言うまでもなく、戰前戰時中の教育は、日本帝国主義の厖大な軍事費の支出により、絶えず財政的に圧迫され続けて来たことは、現状と何ら異なるところばないのであります。六十人、七十八の生徒を一つの教室に大量的に詰め込み、これに画一的な天降より的精神主義を押し付けた。
先ず本法制定の由来を申上げますと、石炭鉱業による鉱害の復旧対策といたしましては、戰時中の強行採炭に基因する特別鉱害約七十九億は、すでに特別鉱害復旧措置法によりまして着々と復旧されつつあるのでありますが、その他のいわゆる一般鉱害につきましては、その復旧を促進すべく、一昨年第九国会におきまして鉱業法案可決の際、附帯決議として、国庫の負担において鉱害地の原状回復を断行すべく審議会を設けて必要なる立法措置を
赤十字の旗じるしは戰時におきまして一種の中立性を保持するものでありまして、敵方も赤十字の旗じるしのあるところに対して絶対に爆撃とか或いは空爆を加えてはならんと、こういうふうなことになつております。
私はこの赤十字の事業というものをより以上に一般に周知徹底せしむることが第一ではないかと考えるのでありまして、昔赤十字が戰時業務にのみ携つておりました時代には、社員は拠出金を拠出いたしましてその拠出いたしましたものが資金となりまして、赤十字の看護婦を養成いたしまして、一朝戦時にこの看護婦が戰傷病兵の救護に当つたのでありまして、その当時はそれで社員のかたがたは赤十字に参加された、社員となられた偉大な誇りを
○参考人(伊藤謹二君) 戰時中にも赤十字の養成したものではない看護婦のかたがたに臨時に短期の教育をいたしまして、救護員として採用いたした例がございますことは井上さんもよく御承知のことでございますが、将来もそういつたような必要が起りまするならば、当然そういう方面にも手を染めねばならんかと思うのでございます。
特に戰時中家庭の直接の防空責任者として日夜を分たぬ苛烈な訓練と、子供をおんぶしながらも死を賭して燒夷彈と鬪つた多くの婦人たちは、忘れようとしても忘れ得ぬ深刻な恐怖感に今日又直面いたしまして、どうすればよいかという深刻な焦躁にかられておりますのは、当然のことと申さなければなりません。
戰時中でさえも爆撃を先方の好意によつて外された奈良、京都、日本の重要古文化財の多数を保有しておる奈良、京都が戰禍から免れたその奈良に飛行場が設けられるやの風評が立つておる。
それは曾つて戰時中に東京市役所で、大阪市役所でも京都の市役所でも、その他の市役所でも起つたかも知れません。私の知つているのは東京、大阪、京都でありますが、或る怪しげなるところのやはり業者が消火彈を市に売り込み、又市を通じてそれを民家にそれぞれ備え付けしめるようなことを約束さして、その間に涜職事件が起つて、そうして現在自由党の幹部である大久保留次郎君なんかも取調べを受けたようなことがあつたのです。
言うまでもなく、これは破防法を初めとする戰時立法であり、日本民族をアメリカの奴隷とするための弾圧立法であることは余りにも明らかであります。日本の労働階級は、これらの弾圧法案の意図するもの、又その結果惹き起されるであろうところのみずからの運命に対しまして、敏感にこれを察知し、破防法並びに労働三法を中心として、いわゆる悪法反対運動を果敢に展開して来たのであります。
かかる場合におきましては、愼重にも慎重を期し、軽々にこれを拂下げるべきものではないのでありまして、この考え方に立つて、我々は、この国際電信電話株式会社法案によつて、これまでの特殊会社というものの歴史を見て参りまするときに、その特殊会社は戦前、戰時中、戰後を通じ、常に疑獄と汚職の歴史に綴られていた事実を思い起しますときに、この会社が再びこの轍を踏まないということは何人もこれを断言し得ないところであろうと
ところが国家経済が窮迫しておるとは言え、口を開けば文化国家という我が国において、終戦後から本日まで七十二の大学ができても、殆んど見るべき臨時的な経費というものは出ていないし、殊にあなたが所管されているところの地方公共団体に密接な関係のあるところの六・三建築、戰時中放棄されておつたために生れたところの老朽校舎、こういうものを一挙に解決して、それを足場にして教育を振興して行くところの予算的な対策というものは
続いて、「まして戰時中、国が強行した生産の結果を考慮するなば別途適切な方策を講じなければならないこと。」というのがございます。これは戰時特別鉱害になつたと思うのでありますが、そのあと、「また今直ちに民法の金銭賠償主義の原則に対して特例を認めることはその妥当性に乏しく、このような改正は寧ろ事実の成立を俟つて後これを行うのが適当であるとする。」こういう文句がございます。
○平田政府委員 制限をしました趣旨は、戰時中あたりの統制とまつたく違うのでありまして、売れ行きが惡くなりて、競争がはげしくなつてどうにも行かぬ、共倒れになるおそれがある、共倒れの中に国の税金まで入つて行く、それではぐあいが惡い、それでいたしたのでありまして、従いまして全体として売れ行きがよくなれば、当然制限を撤廃するか、率を緩和するというようにあるべき筋合いのものであります。
或いは又、私は必ずしも賛成はいたしませんが、あの戰時中の満州国の、これは議会でなかつた、協和会の中央委員会というのがありまして、全国から選ばれたところの諸君によつて、丁度議会と同じような運営がされておりましたが、これも又多数決でなくして、いわゆる衆議統裁という方法でたつた一人しか出ておらないところの民族代表の意見でも、これを抹殺しないというような方法がとられておつた。
団体等規正令という占領法規、即ち戰時法規の廃止を喜ぶのではなく、その継続を計画して世論の痛撃を受け、形を変えること二十三度、名を変えること四回、あらゆる弁解の下に本質的にこの占領軍法規の線を持続しようとしている政府は、おこがましくも占領軍に代つて国民の上に超憲法的権力を以て臨もうとしているのではありませんか。